通院が困難と感じたら訪問看護を検討
入院する程ではないが、高齢になってきて通院が困難と感じ出したら訪問看護での訪問リハを検討してください。
訪問リハビリは2種類ありますので、
今回はその違いと徳島市での介護保険の申請方法までをお教えします。
訪問リハの保険
訪問リハビリは医療保険と介護保険で利用することができます。
【 医療保険 】
① 病院・診療所
② 訪問看護ステーション(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
【 介護保険 】
① 病院・診療所・介護医療院・老健 ※
※ 老健からの退所時1回に限り、老健等の医師が訪問看護指示書を作成・交付した際に算定できる。
② 訪問看護ステーション 訪問リハビリテーション
訪問リハビリの内容はどちらも変わりません。
訪問看護ステーションと病院・老健から派遣される訪問リハの違い
訪問リハビリサービスは、
①【 病院・クリニック・老健の訪問リハビリテーション事業所 】
②【 訪問看護ステーション 】
内容は同じですが、3ヶ月以上利用される場合に
①では、
主治医の病院 と訪問リハを受ける病院・主治医の (2カ所)に診察が必要です。
訪問リハを受ける病院・診療所には3ヶ月に1回 診察に行かないと、訪問リハビリは受けられません。
②では、
訪問看護ステーションは主治医の病院 (1カ所)に診察に行くことで、訪問リハビリを受けられます。
訪問看護の依頼をするには
訪問看護導入時の訪問看護指示書は、誰が依頼するのがスムーズでしょうか?
本人や家族が主治医に依頼するのが原則です。
しかし、状況によって、訪問看護ステーションやケアマネジャーが依頼する方がスムーズな場合もあります。
介護保険(優先)と医療保険
原則として要介護認定を受けている方は介護保険が優先です。
しかし、65歳未満や65歳以上でまだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。
【 介護保険 】
① 介護保険の申請
② 要支援・要介護認定
【 要支援 1 ・ 2 の方 】
介護予防サービスで訪問看護を受けます。
地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します
【 要介護 1 〜 5 の方 】
居宅サービスで訪問看護を受けます。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が
ケアプランを作成します
※ 介護保険が非該当者は医療保険での
訪問看護の利用となります
【 医療保険 】
【 40歳未満 】
難病、がん、小児疾患、精神疾患など
医師が必要と認めた人
【 40歳以上65歳未満 】
40歳未満と同様
介護保険の特定疾病に該当しない人
(がん末期を除く)
【 65歳以上 】
介護保険の要介護・要支援認定を
受けていない人で、訪問看護が必要な人
介護保険が優先されない場合
要介護・要支援認定を受けている場合でも、
退院直後や病状の急性増悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。
徳島市の介護保険申請
【 徳島市役所 】
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地
( 高齢介護課 )
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
FAX:088-624-0961
介護保険の介護サービスの利用には、高齢介護課の窓口で申請を行い、要介護(要支援)認定を受けていただく必要があります。
本人または家族・居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設等が代行して、高齢介護課(徳島市役所南館1階・17番)に要介護認定の申請をする必要があります。
申請に必要な書類
(1) 介護保険要介護(要支援)認定(更新申請)・区分変更申請書
高齢介護課の窓口に備え付けてあります。
また、必要な方には郵送いたしますので認定・保険料係までご連絡ください。
申請書には、主治医意見書の作成を依頼する医師の氏名等を記入する欄がありますので、
かかりつけの医師がいる方は、確認しておいてください。
(2) 本人の介護保険被保険者証
本人の介護保険被保険者証を提出していただく必要があります。なお、以下に該当する場合は次の手続きが必要となります。
介護保険被保険者証を紛失された方 → 再交付の手続き・2号被保険者のうち初めて申請される方。
代理申請の場合 → 委任状の提出
(3) 本人または代理・代行で申請される方の身元確認書類
マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付き証明書の場合は1点、その他健康保険被保険者証や年金手帳などの場合は2点の証明書を、提示していただく必要があります。
(4) 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
マイナンバーカードや個人番号通知カードを提示していただきます。
ただし提示が難しい場合は、徳島市において確認させていただきますので、提示は不要になります(郵送の場合も同様です)。
(5) その他
40歳から64歳までの第2号被保険者の方が申請される場合は、健康保険の被保険者証を、提示していただく必要があります。
申請方法は、窓口、または郵送による申請になります。
なお、郵送による申請の場合には、上記の申請に必要な書類のうち、
(3)、(4)及び(5)の書類については、写しを同封していただく必要があります。
まとめ
訪問リハビリを利用を考えている。
つまり、外出が困難になってきていると感じていると思います。
訪問リハビリは2種類あり、3ヶ月以上の利用を考えている場合
病院・クリニック・老健の訪問リハビリテーション事業所では
3ヶ月毎に2箇所の診察が必要です。
しかし、訪問看護ステーションは主治医の病院 (1カ所)に診察で済みます。
高齢による病気の影響、徐々に身体機能が低下することを考えると、
訪問看護での訪問リハビリテーションがトータルサポートで第1選択肢になるのではないでしょうか。
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